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自慢じゃないが誤字脱字満載。
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今日のAIBOU…。まあ、いいか、『相棒』ですが、私の知らない間に刑訴法に大変化があったんじゃない限り、今日の脚本ちょっと変じゃないか…?「ドラマだから☆」で許される脚色の範囲超えてないか?(例えばこの前の「裁判員制度実施が早まったよ☆」は脚色として許されると思ったんだが。)

以下、色々間違ってるかもしれないけど優しい目で見てください。
もうほとんど抜けてしまってる知識なんだ!(切ない)


冒頭のマスター殺しのほうの公判で、アルバイトの子の供述映像を証拠として使ってたけど…あれ問題あると思うんですが。
あれは第三者の供述証拠。検察官が質問したものだから、検察官作成にかかる供述調書の規定が適用されるんですよね?だから刑訴法の321条1項2号書面(ビデオの特性にかかる部分(署名・押印不要とか)もあるが、基本的には書面の規定)。
これを使う場合には当該第三者(今回ならアルバイトのあの子)の①供述不能や公判廷での相反する供述、②必要性、③その供述を信用すべき特信状況、の全てが無いと公判で証拠として使うことは出来ないはず。でも、今回あのビデオを使ったときにはあの女の子は生きていた(その他の障害もなし)ので、そもそも①の供述不能にあたらない。だからあそこでビデオ使ってること自体論外。
ほかにあのビデオを使うとしたら、弁護人が証拠とすることに同意している326条のとき。でも弁護人も彼女を証人尋問したいといってたあの状況でビデオに同意したと考えることはちょっと不可能。同意してたらあの弁護人無能にも程がある。そういう設定ではなかったはずなので、多分違うのだろう。

普通ああいう状況では、彼女をちゃんと公判廷で証人尋問するのが原則スタイル。どうしてもそれが出来ない状況(証人の死亡など)で、でも以前の供述が証拠として必要な場合に、厳しい条件の下で以前の供述が証拠として利用できる。
前述のように今回は条件をみたしていない。


今回相棒が話題にしていた制度。それ自体は詳しく知らんのだけど、供述者の供述の状況を検察官が録画録音して証拠として使用できるというものらしい。(編集も出来るらしい)。
でもそれって、多分供述証拠として罪体の立証に使う(被告人が本当に犯行を犯したのかという証明に使う)のではなく、検察官が作成した被告人や第三者がした被告人に不利な供述の信用性や任意性を弁護人等が争うとき(検察官が暴力使って無理矢理言わせたんじゃあるまいね?という争い)、「いやいやそんなことありませんよ。適正な手続で供述を得たんですよ?」という立証に使えますよという制度じゃなかろうか…?たぶんそうだと思うんだけど…。
つまり犯人性の立証に使うのではなく、供述証拠の証拠能力や、取調べの適法性を争う際に使う証拠なわけであって…それを犯人性の立証に用いていること自体が間違い?みたいな…。

多分脚本書いた人はそこらへん勘違いして、1時間全てを 台 無 し にしてしまったんじゃないかしら…?
これ、法律かじったことがあるひとなら誰でも知ってるレベルのアレだと思うんだけどなあ…折角の良質ドラマが!

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